ご利用を開始する前に必ず本エンドユーザーライセンス契約(以降、本「契約」)を注意してお読みの上同意 してください。お客様が本契約に受諾したことを明示的に表明しなくともソフトウェアを利用すれば有効と なりますので、すべてに同意した場合のみご利用ください。 本契約は、ユーバー株式会社(以下、「ユーバー」)の所有する教材ソフトウェア(ソフトウェア、教科書、 関連文書すべてを含む、以降、「ソフトウェア」)に関してお客様(個人、法人を問いません)とユーバーと の間で締結される法的な契約書です。 ソフトウェアには著作権があり、それは本契約によって販売ではなくライセンス許可されます。本契約は取 得したそのソフトウェアの利用に関するお客様とユーバー間の完全なる合意を意味し、本契約はそのソフト ウェアに関してお客様がユーバーと事前に行った全ての提案、説明、了解事項に優先します。

1. ライセンス
1.1. ライセンスの許諾
ユーバーは本契約書によってお客様に、制限付きで非独占的なライセンスを許諾します。それは本契約で認 められる範囲内においてそのソフトウェアを利用するライセンスです。 本契約の目的上、「ソフトウェア」 には、Web サイト等を通してお客様に提供されたユーバーによる全ての更新、拡張、変更、改訂、追加が含ま れます。上記にかかわらず、ユーバーにはその製品に対する更新、拡張、変更、改訂、追加を提供する義務 はないものとします。
1.2. 利用の範囲
教材ソフトウェアは、お客様がお客様施設内所有のもしくは、お客様の管理下にあるPC(仮想もしくは物理) 上で試用や開講準備に限りご利用いただけます。 ユーバーによる許諾なしに、有償無償に関わらず、お客様の受講者等第三者へのサービスには一切使用する ことはできません。お客様社内の試用や開講準備を超えてソフトウェアを利用したり複製したりすることは できません。上記規定の違反は、本契約の重大な違反となります。
1.3. 複製および変更
取得したソフトウェアは、リバース・エンジニアリング、改変、再利用、再配布、翻訳をしてはなりません。 いかなる方法においても取得したソフトウェアにお客様社内の試用や開講準備を超えての変更を加えてはな りません。当項で認可されている場合を除き、お客様はソフトウェアやその一部分を複製することはできま せん。
1.4. 権利の譲渡
ユーバーから事前に書面で同意を得ない限り、本契約によって許諾されたソフトウェアの権利の全てまたは 一部について、二次ライセンスを許諾したり賃貸したり賃借したり貸し出したりすることはできません。

2. 利用者への通知
お客様は本契約の内容についてソフトウェアを利用するすべての関係者やいわばお客様の承認を得て行動す る社員や関係者すべてに通知し遵守させなければなりません。お客様はもとよりお客様の関係者による条項 違反によりユーバーならびに第三者に生じた損害はお客様が一切の責任を追うことに同意します。

3. 知的所有権および守秘義務
3.1.ソフトウェアおよび商標の所有権
お客様はソフトウェアの所有権がユーバーにあり、ソフトウェアが著作権法および国際条約によって保護さ れることを承認します。 更にお客様は、ユーバーがソフトウェアの権利や資格や利権を所有し今後も所有し 続けることを承認し同意します。それには著作権や企業秘密権や商標の法の保護下にある知的所有権も含ま れます。本契約はお客様に標章の権利やライセンスや利権は一切認めず、お客様はそのような標章やそれと 紛らわしい言葉やデザインの権利やライセンスや利権を主張しないものとします。
3.2. 守秘義務 お客様はソフトウェアやライセンスを第三者に提供しないものとします。 お客様はソフトウェアや、もしく はその一部分が不正に利用、複製、公表されていないかを確認しそれを防ぐためにユーバーに協力し助力す るべく、最大限に努力します。 クラウド環境や第三者のアクセスが可能な環境、その他いかなる方法でも、ソフトウェアの全てやその一部 分は、共有やアクセス許可をしてはなりません。上記規定の違反は、本契約の重大な違反となります。

4. 条項および解除
本契約はお客様が本契約を受諾すれば、もしくはお客様が本契約に受諾したことを明示的に表明しなくとも ソフトウェアを利用すれば有効となります。 本契約はライセンスの解除を決定するまで、有効であり続ける ものとします。ユーバーは本契約の違反を認めた場合、本契約を解除する権利を有します。 利用を解除した場合、お客様のライセンスはただちに無効となり全てのソフトウェアは一切ご利用いただけ なくなります。お客様はすべてのソフトウェアを削除し、削除が完了したことをお客様からユーバーに書面 で報告してください。 また利用を解除したことによるお客様ならびに第三者に損害が生じた場合もユーバーは一切の責任を追わな いものとします。

5. 補償
お客様は、お客様やその関係者やいわばお客様の承認を得て行動する関係者による、本契約が明示的に承認 していないソフトウェアの利用により生じたありとあらゆる請求、対策、法的責任、損失、損害、判断、許 諾、価格、適切な代理人手数料を含む費用(以上、「請求」)に対して自費で補償し、ユーバーやその全ての 役員や重役や従業員に損害がないようにします。

6. 免責
ユーバーはここにソフトウェアのライセンスをパートナーに交付する権利があることを保証します。ユーバ ーは、製品がお客様の要件を満たしているかどうか、または製品が一切中断したりエラーを起こしたりせず に利用できるかどうかを具体的に保証することはしません。お客様は、ソフトウェアを利用したことによる 結果について責任を負うことをここに同意します。

7. 賠償責任の限界
いかなる場合もユーバーは、お客様もしくはお客様に関与する当事者に対して、間接的、偶発的、結果的、 特殊、懲戒的、懲罰的な損害や利益損失について損害が生じる可能性の報告をユーバーが受けていたとして も、一切の責任を負わないものとします。

8. 一般事項
8.1. 準拠と合意管轄
この契約は、日本国法に準拠し、訴訟提起の必要が生じた場合は、東京地方裁判所 を第一審専属管轄裁判所 とします。 8.2. 可分性
本契約の規定や条項のいずれかが司法当局もしくは行政当局によって特定の状況で無効もしくは法的強制力 がないとされた場合、この判決は本契約のそれ以外の規定もしくは条項や、それ以外の状況における規定も しくは条項の有効性や法的強制力には影響を与えないものとします。
8.3. 存続
本契約の第3, 5, 6, 8 条およびそれらの条項はその理由に関わらず本契約解除後も存続し、永久に有効か つ拘束力があり続けるものとします。
8.4. 見出し
本契約に記載してある条項の見出しは参照のみを目的として加えられたものであり、本契約の意図や解釈に は影響しないものとします。
8.5. 改正
ユーバーは自己の裁量で必要に応じて本契約を改正する権利を有します。
平成30 年1 月15 日制定